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特殊清掃の事例紹介 さいたま市緑区 その3

2018.09.05

埼玉県の遺品整理・片づけ業者ハートナイズです。

前回のブログでは、特殊清掃の事例と遺品整理をしないまま、建物ごと一緒に取り壊してしまうことが出来ないことに触れましたが、今回も続きをご紹介させていただきたいと思います。

前回のブログでは、特殊清掃をご依頼いただき、一軒家で故人様の所有物でもあり、建築年数も経っているため、特殊清掃の費用を考えると、取り壊して更地にされることもご検討いただくことも一つの手段ではないかとご依頼者様にお伝えしましたが、更地にする際の取り壊しにおいては建物内の家電や家具類、不用品を事前に処理する必要があります。
この作業を遺品整理として考えていただければとも思いますが、実際には電化製品はある程度買い取りできることを考え、事前に処分される方はいらっしゃいますが、家具(特にベッドやタンスなど運び出しに手間のかかるもの)などは残したまま取り壊してもらおうと考えて解体業者に依頼したところ、そのままでは解体できないと言われ、解体業者に紹介してもらった遺品整理業者に見積もりを依頼し作業してもらったが、後から知ったところによると、相場の倍もかかってしまっていたといった話もありますので注意が必要です。

遺品整理をしないまま、建物の取り壊しができない理由については、昨今のリサイクルに対する行政指導などもありますが、建物の廃材もある程度はリサイクル可能であり、これにプラスチックや金属・ガラス、ビニールなどを一色単にしてしまうと処分業者が難色を示す(費用がかさむ)といった理由もあるからです。

次回のブログでも特殊清掃の事例紹介と一緒に、お役に立つ情報をお知らせしていきたいと思います。

投稿者:ハートナイズHEARTNIZE 埼玉

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